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法人の種類

会社にはいろいろな種類があります。

自分がやろうとしている事業は、どの法人形態が適しているのか、比較して検討してみてください。

なお、このサイトでは、すべての法人形態を網羅しているわけではありません。

一般的に考えられる法人4種類(株式会社、合同会社、NPO法人、一般社団法人)と、1つだけ特殊な法人(社会福祉法人)の計5種類に限定して記載しています。

それぞれの法人形態についての内容は、各法人形態を個別にとりあげた下記説明をご参照ください。

1.株式会社

株式会社とは

株式会社は、出資者から受けた資金を元手に、営利を目的として運営される組織形態で、登記をすることによって設立される法人です。

出資者は、資金提供に対して、その株式会社が発行した株式を取得し、株主となります。

株主は、出資した会社の役員を選ぶことができ、株主から選ばれた役員は、その会社の経営に従事します。

役員は会社を経営し、利益を出し、その利益(の一部)を、株主に配当として分配します。

株式会社は、お金を出す人と、経営する人が、別々であることが可能なことから「所有と経営の分離」と言われています。

これらは株式会社の枠組みの話ですが、一般的に中小企業は、出資者(株主)=社長(経営者)であることが多いです。

株式会社の特徴

・個人・法人を問わず、出資者を集うことができます。

(=個人だけでなく、法人も株主となることができます。)

・株式を公開して広く出資を受ける上場という途があります。

・決算の公告義務があります。

(=出資や投資の判断材料となります)

 

役員の任期は原則2年となっており、10年まで延長可能です。

任期満了後、再任は可能ですが、任期満了のたびに、登記費用がかかることになります。

株主(出資者)であっても、役員(取締役)に選任されなければ、業務執行権はありません。

また、会社の重要な決定事項について、株主総会の承認が必要となります。

その分、経営の意思決定から実現までのスピードは遅くなります。

株主(出資者)の、意思表示の部分としての経営参加権や、配当の受け取りなどは、基本的には株式の所有割合に比例しますので、株主の権利が明確であり、外部の幅広い投資家から資金到達しやすいです。

 

株式会社のイメージ

法人形態のスタンダードで広く一般に知られています。

上場企業や伝統的な企業が、株式会社であることから、財務基盤や組織規模が大きく安定しているイメージで見られやすいです。

取引相手として信用力は高めであると言えます。

また、「代表取締役」という職名を使うことができ、説得力が増す場面も多いことでしょう。

 

株式会社の設立について

資本金は1円からいくらでも設立可能であり、1人でも設立可能となっています。

大まかな費用については、

・定款認証費用40,000円(電子認証の場合は不要)

・公証人の認証手数料等 約52,000

・設立登記の登録免許税 最低150,000円(資本金額×7/1,000

となっております。

なお、取締役など役員の人数についての規制はありません。

2.合同会社

合同会社とは

合同会社は、経営に従事する者が出資をし、その資金を元手に営利を目的として運営される組織形態で、登記をすることによって設立される法人です

この出資者であって、かつ、経営に従事する者を「社員」といいます。この場合の「社員」は、世間一般で従業員と同じ意味で使われる社員とは異なります。

社員(出資者かつ経営従事者)は、会社を経営し、利益を出します。その利益(の一部)を、自分(たち)に配当として分配することができます。

合同会社の特徴

・個人、法人を問わず、合同会社の社員(出資者)となることができます。

・上場はできず、広く出資を受けることは難しいことになります。

(逆に言えば、「会社乗っ取り」というリスクはかなり低いと言えます。)

・決算の公告義務はありません。

(=外部者のための出資や投資の判断材料とする必要がないということです)

・役員の任期はありません。

したがって、任期満了のたびに登記費用がかかるということがありません。

 

・お金を出す人と、経営する人が同一で「所有と経営が一致」しており、外部(の出資者)がいないことから、会社の決定事項について広い範囲を自分たちで決めることができます(=「定款自治」)。

例えば、社員(出資者)の、意思決定における権利の大きさ(議決権割合)や、配当の受け取りなどは、出資額とは関係なく、定款で決めることができます。

外部者の承認を得るための時間やコストがかからず、スピーディーな経営が可能となります。

 ・出資者の権利が明確でないため、外部の幅広い投資家から資金到達は実現しにくいことになります。

もともと外部からの資金調達を想定していない法人形態と言えます。

 

合同会社のイメージ

平成18年の会社法施行から始まった法人形態で、比較的新しい制度ということもあり、一般的な認知度は低めです。

身内経営の小規模な会社というイメージで見られやすいです。

また、取引相手として信用力は株式会社より低めと言えると思います。

「代表取締役」という職名を使うことができず、「代表社員」という職名になるので、こだわりたい人には不向きでしょう。

 

合同会社の設立について

資本金は1円からいくらでも設立可能です。

定款認証費用0円(定款は作成しますが、認証は不要です)

公証人の認証手数料0円(定款は作成しますが、認証は不要です)

設立登記の登録免許税 最低60,000円(資本金額×7/1,000

1人でも設立可能であり、社員(出資者)の人数についての規制はありません。

3.NPO法人

NPO法人とは

NPO法人は、特定非営利活動促進法に基づいて設立され、主として非営利を目的として運営される組織形態であり、設立の登記と、所轄庁の認証を受けることによって成立する法人です。

 いわゆる「出資」によって設立されるわけではなく、「資本金」というものがないため、誰かに所有されることがありません。

よって、利益を分配することもありません。

NPO法人の運営資金は、寄付や借入れによって賄われます。

NPO法人の特徴

NPO法人が行う非営利の活動は、特定非営利活動促進法とその別表において「特定非営利活動」として定められています。

その内容は、「不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするもの」であって、20種類の活動があげられています。

 NPO法人活動として、これらの「特定非営利活動」以外の活動をすることが制限されているわけではありません。

収益事業を行い、利益を得ることも可能です。

ただし、得た利益は、分配することはできず、特定非営利活動の資金にしなければなりません。なお、証券市場に上場はできません。

[特定非営利活動促進法 別表]

1.保健、医療又は福祉の増進を図る活動

2・社会教育の推進を図る活動

3.まちづくりの推進を図る活動

4.観光の振興を図る活動

5.農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動

6.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

7.環境の保全を図る活動

8.災害救援活動

9.地域安全活動

10.人権の擁護又は平和の推進を図る活動

11.国際協力の活動

12.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

13.子どもの健全育成を図る活動

14.情報化社会の発展を図る活動

15.科学技術の振興を図る活動

16.経済活動の活性化を図る活動

17.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

18.消費者の保護を図る活動

19.前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

20.前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

NPO法人の役員報酬(理事報酬)

役員報酬を支払うことができる役員(理事・監事)の人数に制限があります。

役員報酬を支払えるのは、役員総数のうち、1/3までです。

・理事と職員を兼務している場合

職員としての「労働の対価」の部分は、役員報酬ではないので、制限人数にかかわらず、他の職員と同基準の給料の支給をすることができます。

この場合、その人に対する支払いは、

例えば、役員報酬0円、職員給料200,000

ということになります。

代表理事や理事長などのような職も、職員を兼務することはできますが、監事は、理事や職員を兼務することはできません。

() 税務上は、代表理事や理事長などに対する給与は、全額「役員報酬」となり、法人税法による規制があります。

 

NPO法人の税制

株式会社などの一般法人にかかる法人税、法人事業税、法人住民税(法人税割)は、NPO法人には、原則的にはかかりません。

法人住民税の均等割については、原則かかりますが、自治体によって、免除申請により免除される場合があります。

NPO法人が収益事業を行った場合に、その収益事業から利益が出た場合は、一般法人と同じく法人税、法人事業税、法人住民税が課税されます。

なお、収益事業とは、法人税法施行令に定められた34業種をいい、特定非営利活動促進法の別表に記載されている20種類の活動に該当するか・しないかは関係ありません。

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