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複数に人が集まり、金銭、不動産、医療機器等の一定の財産を出資し(拠出)した団体が都道府県知事の認可を受け、法務局へ登記申請を行うことにより成立する医療法人形態です。
定款が法人内の最高法規として運営ルール等を定めます。定款中の残余財産の処分方法により、「持分の定めのある社団」と「持分の定めのない社団」の2種類に分けることができます。
平成19年施工の第5次医療法改正以前に設立された「持分の定めのある社団」は「持分の定めのない社団」に移行することが原則となりましたが、経過措置の適用を受けているため移行はなかなか進んでいません。
持分の定めのある社団
現在、新たに設立される医療法人社団の定款中に持分の定めを置くことはできなくなりました。平成19年4月1日以前に設立された医療法人社団で、定款規定中に「本社団が解散した場合の残余財産は、払い込み済み出資額に応じて分配する」「社員資格を喪失したものは、その出資額に応じて払出を請求することができる」旨の規定があるものは、「経過措置型医療法人社団」として当面の間存続が認められます。
ただし、現行法では、持分の定めがないことが原則であるため、一端持分を持つ社員全員が持分を放棄し、定款を変更して持分の定めのない法人に移行した場合には後戻りはできません。
持分なし社団
定款規定中に「本社団が解散した場合の残余財産は、払い込み済み出資額に応じて分配する」「社員資格を喪失したものは、その出資額に応じて払出を請求することができる」旨の定めがない医療法人の総称です。新規に設立可能な医療法人社団は「持分なし社団」のみとなっています。
個人又は法人が一定の財産(金銭、不動産、医療機器等)を無償で寄附し。医療施設や評議委員会等の機関を持つことで都道府県知事の認可を受け登記されることにより設立される医療法人形態です。
社団と異なり、「寄附行為」ですべてのことを定めます。現在もこの形態で存続する法人はありますが、新たに設立されることはほとんどありません。
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