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よくあるご質問

よくあるご質問とその回答をご紹介します。どうぞ参考にしてください。

設立・申請ついて

医療法人は、いつでも設立できるのですか

できません。

医療法人の設立ためには都道府県知事の認可が必要です。認可の申請は東京都の場合は年に2回決められた時期に限られるので、限られた時期を除いて認可は得られず、いつでも設立ができるわけではございません。

医療法人の認可が申請できる時期はいつでしょうか

各都道府県によって異なります。

詳しくは各都道府県のホームページを見て頂くかお問合せして確認して頂くことになりますが、東京都の場合例年、8月末と2月末に仮申請いたしまして、本申請は4ヵ月後(12月末、6月末)となり、認可が下りるのは、仮申請から6か月後(2月中旬から下旬、8月中旬から下旬)になります。

それでは、6ヶ月あれば設立できますか

6ヶ月では、設立はできません

設立には、認可申請書だけでなく、多くの書類や資料が必要になります。そのため、資料手配、作成の時期を2か月みて頂く必要があります。

その他、①設立後2週間以内に法務局に登記をし、東京都に登記事項の届出を提出する必要がございます。その後に開設申請許可申請書を添付書面と申請手数料を保健所へ提出します。そして保健所によって異なりますが、申請後2週間前後に開設許可が下ります。それから開設許可取得後10日以内に診療所開設届を個人開設の診療所廃止届とともに提出します。

以上で開設できますが、自由診療だけでなく、保険診療を行うためには、さらに保険医療機関指定申請が必要になります。通常前月の十日締め切りで、それまでに申請すればよくつき1日に指定を受けることになります。

 

このように法人設立認可の前後の手続が必要となるため、スムーズに進める場合でも通常は9か月程度はかかります。

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